児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉を増進することを目的とした手当です。
支給要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの次の児童(障がいのある児童の場合は20歳未満)を養育している父または母など
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童など
支給額(月額)
- 全部支給…4万8050円
- 一部支給…4万8040円〜1万1340円
加算額【児童2人目以降】
- 全部支給…1万1350円
- 一部支給…1万1340円〜5680円
所得制限限度額【扶養親族が2人の場合】
- 全部支給…145万円
- 一部支給…284万円
※所得制限額は前年または前々年の所得(養育費を含む)に基づき算定し、扶養親族の数により限度額が変わります。また、同居する親族がいる人はその親族についても別途、所得制限限度額があります。詳細はお問い合わせください。
問合先 役場子ども福祉課子ども福祉係(内線533)
