介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院など)や短期入所を利用する際に「介護保険負担限度額認定証」(以下、認定証という)の交付を受けていると、所得や預貯金等に応じて、施設での食費や居住費などが軽減されることがあります。
この制度を利用するためには、申請が必要です。対象となる人は、次のとおりです。
| 利用者負担段階 と 所得の状況 | ||
|---|---|---|
| 第1段階 |
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| 第2段階 | 住民税非課税世帯※で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万9,000円以下の人 | |
| 第3段階 | ① | 住民税非課税世帯※で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万9,000円を超え120万円以下の人 |
| ② | 住民税非課税世帯※で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円を超える人 | |
令和8年8月から、太字の金額が 82万6,500円に変わります。
※住民税非課税世帯でも、世帯分離をしている配偶者の課税状況や、預貯金などにより軽減の対象にならない場合があります。
※初めて施設を利用する際には、担当ケアマネジャーに確認を取ってから申請してください。
▽手続きに必要なもの
- 申請書、同意書(窓口にあります)
- 本人名義のすべての通帳(表紙を1枚めくったところのページと最終残高のページ)のコピー
- 配偶者がいる場合は、配偶者名義のすべての通帳・有価証券のコピー
- 本人名義の有価証券のコピー
- 定期預金がある場合は、定期預金の最終残高のページまたは証書のコピー
- 申請者の本人確認ができるもの
現在、認定証の交付を受けている人には、6月下旬に更新の案内を送付しました。更新を希望する人は、7月17日(金)までに手続きをお願いします。
※所得や世帯の状況が変わったことにより、利用者負担段階が変更になる場合がありますのでご確認ください。
問い合わせ:保険長寿課 介護保険係
担当:棚橋(内線2118)
