児童扶養手当
ひとり親家庭(父または母が重度の障がいの状態にある場合を含む)および両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の 3 月 31日までの間にある者または 20 歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方に手当を支給します。ただし、所得が限度額未満であることが条件となります。
【手当月額】
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給※ |
|---|---|---|
| 1人目 | 48,050 円 | 48,040 円 ~ 11,340 円 |
| 2人目以降加算額(1人につき) | 11,350 円 | 11,340 円 ~ 5,680 円 |
※一部支給の手当額は、所得に応じ10円単位で変動します。
遺児手当(町独自制度)
児童(18歳に達する日以後の最初の 3 月 31日までの間にある者)を養育しているひとり親家庭に、手当を支給します(所得制限なし)。
【手当月額】児童 1 人あたり 2,000 円
※その他に「医療費助成制度」「就学援助費補助制度」などがあります。
※各種手当の詳細や手続き方法については、担当者までお問い合わせください。
(参考)所得の限度額
| 扶養親族などの数 | 受給者(全部支給) | 受給者(一部支給) | 扶養義務者※など |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※扶養義務者の所得は、一緒に住んでいる直系血族(父母、祖父母など)または兄弟姉妹のうち、一番収入の多い人を審査の対象とします。
問い合わせ:福祉子ども課 子育て応援係
担当:加藤(内線 2126)
