ひとり親家庭に関する手当のお知らせ

社会保障

児童扶養手当

ひとり親家庭(父または母が重度の障がいの状態にある場合を含む)および両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の 3 月 31日までの間にある者または 20 歳未満で一定の障がいの状態にある者)を養育している方に手当を支給します。ただし、所得が限度額未満であることが条件となります。

【手当月額】

対象児童全部支給一部支給※
1人目48,050 円48,040 円 ~ 11,340 円
2人目以降加算額(1人につき)11,350 円11,340 円 ~ 5,680 円

※一部支給の手当額は、所得に応じ10円単位で変動します。

遺児手当(町独自制度)

児童(18歳に達する日以後の最初の 3 月 31日までの間にある者)を養育しているひとり親家庭に、手当を支給します(所得制限なし)。

【手当月額】児童 1 人あたり 2,000 円

※その他に「医療費助成制度」「就学援助費補助制度」などがあります。
※各種手当の詳細や手続き方法については、担当者までお問い合わせください。

(参考)所得の限度額

扶養親族などの数受給者(全部支給)受給者(一部支給)扶養義務者※など
0人69万円208万円236万円
1人107万円246万円274万円
2人145万円284万円312万円
3人183万円322万円350万円
4人221万円360万円388万円
5人259万円398万円426万円

※扶養義務者の所得は、一緒に住んでいる直系血族(父母、祖父母など)または兄弟姉妹のうち、一番収入の多い人を審査の対象とします。

問い合わせ:福祉子ども課 子育て応援係
担当:加藤(内線 2126)

※広報紙をもとに情報を収集しています。品質に配慮していますが、お気づきの点があればこちらからご連絡ください。

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ほっとみたけ2026年6月号

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発行日2026-06-01

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