《消費生活注意報 第 24 回》
相談事例
- 自宅に「光回線の料金が今より安くなる」と電話があった
- 説明がよくわからなかったので、書面の送付を依頼すると、ショートメッセージが届いた
- 案内されたサイトに接続すると、氏名、生年月日、クレジットカード番号の入力を求められたので、入力した
- 後日、書面が送られてきたので、内容を確認すると、これまでと別の事業者と既に契約を結んだことになっており、料金も以前より高くなっていた
- さらに、ルーターも送られてきたので、解約を申し入れたが、対応できないと言われた
消費者へのアドバイス
- 突然電話がかかってきたら、必ず事業者名とサービス内容をしっかり確認しましょう
- 電話勧誘の契約では、「説明書面」と「契約書面」の2つの書面が送付されます
- 電話を受けてもすぐに契約せず、後日「説明書面」による説明を受けましょう
- 「契約書面」が届いたらすぐに内容を再度確認した上で、納得してから契約しましょう
不審に思った場合やトラブルが生じた場合は、消費生活センターへご相談ください
問い合わせ
市消費生活センター
電話番号 53-5350(㈪~㈮ 8:30 ~ 16:30)
問い合わせ
消費者ホットライン
電話番号 188
(最寄りの相談窓口につながります)
※ Web からも相談できるようになりました。二次元コード(消費者トラブル解決ナビ)からご相談ください。
