免税証および免税軽油を使用するにあたっては、下記の事項にご留意ください。
- ①免税軽油の使用者は、報告書の作成・提出が必要です。提出の際には、引き取った免税軽油の納品書を添付してください。
- ②免税証の持ち主本人以外が免税証を使用することは出来ません。
- ③免税証・免税軽油の譲渡、譲受は禁止されています。
- ④免税軽油使用者証に記載されている機械以外では、免税軽油を使用出来ません。また、使用目的外の用途(除雪など)でも、免税軽油を使用できません。
免税軽油について不明な点がありましたら、県税事務所までお問い合わせください。
問い合わせ
青森県上北県税事務所 課税課
電話番号 22-8111( 内線 209)
