大地のめぐみ
平戸市農業委員会から農地所有者の皆さんへ
農地の転用とは、農地を宅地や駐車場、資材置き場、太陽光発電の設置など、耕作以外の目的で使用することです。このような転用を行う際は、農業委員会の許可が必要です。許可を得ずに違反転用した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)を科せられることがあります。
また、農地のかさ上げや複数の農地をまとめるなど、農地の改良を行う場合も、農業委員会への届出が必要です。
農地の転用や売買などをお考えの場合は、農業委員会へご相談ください。
問い合わせ
農業委員会事務局(農業振興課内)☎22-9172
