使わなくなった船を港湾・漁港施設などに放置すると、港の利用の妨げとなるだけでなく、油漏れや廃船の流出による事故、ゴミの不法投棄の誘発や景観の悪化など、さまざまな問題が発生します。
所有者・管理者は、船が動くうちに責任をもって適正に処分しましょう。
処分方法は、産業廃棄物業者や、FRP船リサイクルシステム登録販売店などにご相談ください。
問合先
水産課総務管理班(☎22-9153)
使わなくなった船を港湾・漁港施設などに放置すると、港の利用の妨げとなるだけでなく、油漏れや廃船の流出による事故、ゴミの不法投棄の誘発や景観の悪化など、さまざまな問題が発生します。
所有者・管理者は、船が動くうちに責任をもって適正に処分しましょう。
処分方法は、産業廃棄物業者や、FRP船リサイクルシステム登録販売店などにご相談ください。
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水産課総務管理班(☎22-9153)

発行日2026-11-01