農地の貸借を行う場合、親戚や知人であっても口約束での貸借は「ヤミ小作」となり、契約の効力が発生しません。また、相続が発生した時などは、トラブルに発展するケースもありますので、農地の貸借を行う際は、必ず農業委員会へご相談ください。
また、令和7年4月からは、個人間の契約はできなくなっており、農地中間管理機構(農地バンク)を通して利用権の設定を行うことが原則となりました。
公的機関が仲介することで、安心して長期間の貸借を行うことができ、貸借期間が終了すれば、農地は所有者に返還されます。なお、従来の農地法での貸借設定も可能です。
田平町荻田免の水田
