問合せ先
健康課年金・児童手当係 電話番号 0946-42-6648
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)について、その子が1歳になる前月までの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている人(実父母・養父母)は申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる人
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
- 子と親子関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は国民年金育児免除制度の対象ではありません。
スマホで24時間365日、電子申請が可能です。
※役場窓口や郵送でも届書による手続きができます。届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届・育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写しなどが必要となります。
