安心・安全な毎日の暮らしのために、消費生活のトラブル防止、防犯対策や交通安全などの情報をお届けします。
【事例】
スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっているため、4回購入しないと解約できない。」と説明された。広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。
【アドバイス】
- 「いつでも解約可能」「定期縛りなし」「1回だけのお試しOK」などの表示でも、注文完了直後に「特別割引クーポン」の利用を勧められ、利用すると〝複数回の購入が条件の定期購入〟に変更されることがあります。
- 注文直後に表示される「特別割引クーポン」「おまとめコース」などは、利用する前に「最終確認画面」を必ず確認しましょう。
- 申込み前に、「定期購入か」「継続期間や購入回数」「支払総額」「解約条件」「利用規約」を確認し、「最終確認画面」はスクリーンショット保存しましょう。
- 不安に思ったり、困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
問合せ先
消費生活センター ☎ 0946-42-6619
消費生活相談は秘密厳守・無料です
時間
毎週㊋~㊎ 9時~12時、13時~16時
場所
コスモスプラザ1階 消費生活センター
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?_国民生活センター
