9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路※ における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
※主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路
法定速度が60km/hのままの道路
- ❶道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- ❷道路の構造上または柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- ❸高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
- ❹自動車専用道路
道路標識がある場合は、従前どおりその速度に従ってください。
ドライバーの皆さんへ
生活道路を通行する際は、これまで以上にスピードを控え、歩行者や自転車に十分注意した安全運転をお願いします。
