労働交渉が進展しない、使用者から不当な取扱いを受けたなど、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせんの申請、不当労働行為救済申立ては、県労働委員会へご相談ください。
問合せ先県労働委員会事務局調整課電話番号 092︲643︲3980
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発行日2026-09-29
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