事業者の皆さまへ
改正の内容
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
つまり…給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には
源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります!


事業者の皆さまへ
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
つまり…給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には
源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります!



発行日2026-10-02