《児童扶養手当》
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度で、受給資格者は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している人に支給(児童が心身に一定の障害を有する場合は、20歳未満まで支給)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が未婚で生まれた児童
- 父母とも不明である児童
★支給額(月額・対象児童が1名の場合)
- 全部支給…48,050円
- 一部支給…所得に応じて48,040円から11,340円まで10円刻みの額
《特別児童扶養手当》
身体や精神に障害のある満20歳未満の児童の福祉増進を図るための制度で、受給資格者は、身体や精神に障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。
★支給額(月額)は、
- 1級 58,450円
- 2級 38,930円
両手当は住所地の役場で認定請求書を提出し知事の認定を受けた後に支給されます。
★問合せ先
子育て支援係・福祉係 ☎64-3319
