公的年金の受給者は、扶養親族等申告書を提出すると、各種所得控除が適用されるだけでなく、本年分の所得税の確定申告や市・県民税、森林環境税の申告が不要となる場合があります。
申告書送付対象者
- 65歳未満で年間98万円以上の年金受給者
- 65歳以上で年間148万円以上の年金受給者
※非課税の障害・遺族年金受給者には送付されません
問合せ先
左下の2次元コードの「ねんきんチャットボット」、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル(TEL 0570-081-240)、渋川年金事務所(TEL 22-1614)または本庁舎税務課(TEL 22-2113)
