ID 15742
育児期間中の経済的支援として、子どもを養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)は、子どもが1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年10月から新たに始まります。
子どもを育てている父母は、申請により、所得に関係なく保険料納付が免除されます。詳細は、市ホームページで確認してください。
詳しくは、渋川年金事務所(TEL 22-1607)または本庁舎保険年金課(TEL 22-2429)へ。
対象
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
※法律上の親子関係がある子(実子・養子)に加え、特別養子縁組の監護期間にある子や養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します
養育の要件
①②両方を満たしていること
①子と身分(親子)関係が継続していること
②子と同一住所であること
※所得要件はありません
免除期間
▷産前産後免除期間を有する実母の場合=産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間(令和8年10月1日以降に限る)
▷実父・養父母の場合や、制度施行時点(10月)で1歳未満の子を養育する実母または実父・養父母の場合などで、それぞれ免除期間は異なります
