市は、農業生産資材の価格高騰により経済的な影響を受けた農業者に対して、新規事業として「農業者物価高騰対策支援事業補助金」を交付します。
詳しくは、第二庁舎農林課(TEL 22-2593)または市ホームぺージへ。
対象
令和7年中の農業販売額が50万円以上の農業者か農業法人で、令和8年10月1日時点で本市に住所を有し、引き続き市内に住所を有する者(法人含む)
※ただし、市長の認定を受けている認定農業者と認定新規就農者は、市外に居住していても可
補助対象経費・補助金額
令和7年分の確定申告または直近の決算書における「肥料費」、「飼料費」、「農薬衛生費」、「諸材料費」、「動力光熱費」の合計額に30%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨て)
補助上限額
①認定農業者、認定新規就農者=15万円
②①以外の農業者および農業法人=3万円
受付期限
12月31日(木) ※窓口での受け付けは、開庁日のみ
申込み・問合せ先
交付申請書兼請求書に必要書類(確定申告書の写し、通帳の写し、本人確認書類など)を添えて、直接またはメール(ninaite@city.shibukawa.gunma.jp)で農林課へ
その他
予算額に達し次第、申請の受付を締め切ります。また、偽りその他不正な手段により交付決定または交付を受けたときなどの場合は、補助金の全額を返還してもらいます
