軽油に灯油や重油を混ぜたり、灯油や重油をそのまま自動車の燃料として使用すると地方税法違反となります。
このような、不正軽油を製造・販売・使用していると思われる情報があれば、お知らせください。
通報先
前橋行政県税事務所(TEL 027(231)2801)
※下の2次元コードから24時間いつでも通報できます
問合せ先
本庁舎税務課(TEL 22-2113)
軽油に灯油や重油を混ぜたり、灯油や重油をそのまま自動車の燃料として使用すると地方税法違反となります。
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発行日2026-10-01