工事などのために設置し、後日撤去する予定の「仮設」の建物であっても、長期間継続して存在し、一般の家屋と施工状況が同程度と認められる場合は、固定資産税の課税対象(家屋)となります。
対象となるような仮設建築物の設置を予定されている人は、必ず事前に税務課までご連絡・ご相談ください。
問い合わせ先税務課 課税グループ☎ 0175(72)8019
発行日2026-10-01
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