特別弔慰金は、戦没者などの尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などの遺族に支給されます。
対象者
令和7年4月1日(基準日)において恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金などを受ける人がいない場合に、支給順位が最も上位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者などの死亡時点で生まれている(戦没者の子の場合、胎児を含む)人に限ります。
- 基準日までに援護法による弔慰金の受給権を得た人
- 戦没者などの子
- 戦没者などの①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
- 右記以外の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日
申込・問合先
役場福祉課福祉係(内線523)
