町は、新婚生活を始めるための費用の一部を補助します。
対象世帯
次の条件を全て満たす世帯
- 1月1日~令和9年3月31日に婚姻届が受理されていること
- 夫婦の合計所得が500万円未満であること
- 夫婦共に町に住民登録をしていること
- 過去にこの補助を受けたことがないこと
- 夫婦共に婚姻届が受理された日の年齢が39歳以下であること
- 町が指定した講座などを受けていること
- 夫婦共に町税に滞納がないこと
- 夫婦共に暴力団員やその関係者でないこと
※申請月が4月~6月の場合は令和6年分、7月~翌年3月の場合は令和7年分の所得で判定します。
対象経費
4月1日~令和9年3月31日の間に支払われた次の費用の合計額
- 住宅取得費用
- 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 婚姻に伴う引っ越し費用(引っ越し業者などの利用時のみ)
補助額
夫婦共に29歳以下の場合の上限額は60万円、その他の場合は30万円
申請期限
令和9年3月31日(水)
その他
申請方法や提出書類などについては個別に説明しますので、補助を希望する人は、必ず事前にお問い合わせください。
申請・問合先
役場こども福祉課こども福祉係(内線534)
