雪国で暮らす私たちにとって、「除雪」は冬の大きな関心事です。今月号では除雪の基本や注意点などについてお知らせします。厳しい冬を快適に過ごすために、町の除雪について皆さんのご理解とご協力をお願いします。
除雪作業の基本
- 新たな降雪による積雪深が10㌢を超え、その後も降雪が続くと予想されるときに除雪車は出動します。
- 通常は、交通量の少ない深夜から通勤・通学の時間までの間に行います。
- 短い時間で広い地域の通路を確保するため、雪を両脇にかき分ける「かき分け除雪」を行います。
町からのお願い
- 道路への雪出しは道が狭くなるほか、でこぼこになり、交通事故や交通障害となる恐れがあるため、法律で禁止されています。
- 除雪作業の支障となる道路敷地へのごみ収集庫などの障害物の設置はやめてください。障害物を除雪作業で破損しても町は責任を負えません。
- 除雪作業中に、操縦席へ飛び乗ってきたり、機械の進路に立ちふさがるなど、大変危険な行為が報告されています。作業中の除雪機械には決して近づかないでください。人身事故などの重大事故が発生する恐れがある場合は、やむを得ずその路線の除雪を取りやめる場合があります。
生活道路の除雪について
生活道路の除雪は、大型ショベルで雪を両脇にかき分ける「かき分け除雪」を行い、雪を道路用地内の道路附帯地などに堆雪します。このため、各宅地の出入口付近にかき分けた雪の処理は、各家庭の皆さんにご協力をお願いします。
なお、雪には路上にあった石などの異物が混入している場合がありますので、作業時は十分注意してください。
住宅地の道路には附帯地が設けられており、電柱や街路灯などの設置を目的として確保され、夏は歩道、冬は堆雪スペースとなります。
除雪の手順は、始めに道路の中心を両脇にかき分け、次に左右に幅を広げます。このとき、路上駐車や障害物があると左右が不均等になったり、作業の妨げにもなりますのでご協力をお願いします。
公園への雪押し行為の禁止について
重機や除雪機による公園、緑地などへの雪押しや雪入れは、重大な人身事故やフェンス・遊具などの公園施設の破損、融雪後のごみの散乱などの恐れがあるため、禁止しています。
なお、公園施設を破損した場合は、現状復旧をしていただくことになりますので、役場都市整備課街路公園係にご連絡ください。
生活道路の除雪例
