国民年金保険料の控除
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告を行う場合、全額が社会保険料控除の対象になります。対象となるのは、令和7年1月~12月に納めた保険料全額で、自分の保険料だけではなく、家族分の国民年金保険料を納めた場合も、納めた人の社会保険料控除として申告することができます。免除または納付猶予、学生納付特例などが承認されている期間の追納をした場合も控除の対象です。なお、確定申告や年末調整で社会保険料控除を受けるときは、保険料の支払いを証明する書類が必要です。このため、日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」は大切に保管し、申告するときに必ず添付してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期
- 1月1日~9月30日に保険料を納付した人…11月上旬に発送済みです。証明書作成時点の納付額と年内の納付見込額が記載されています。
- 10月1日~12月31日に保険料を納付した人…令和8年2月上旬に発送予定です。
問い合わせ先:ねんきん加入者ダイヤル☎0570-003-004(050から始まる電話の場合は、☎03-6630-2525)
