年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
【老齢基礎年金を受給している方】
- 65歳以上であること
- 世帯員全員の町民税が非課税となっていること
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が以下の通りであること
▶1956(昭和31)年4月1日以前生まれの方
92万4,100円以下
▶1956年4月2日以降生まれの方
92万6,500円以下
(金額は毎年度10月分より変更されます)
※前段記載の要件をすべて満たしている必要があります。
【障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方】
- 前年の所得額が491万8,000円+(扶養親族の数×38万円)以下であること
請求手続き
- ① 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構より、9月初旬から、請求可能である旨のお知らせを送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、提出してください。2027年1月4日までに請求手続が完了しますと、2026年10月分にさかのぼって受け取ることができます。 - ②年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
問い合わせ先
日本年金機構小田原年金事務所 ☎ 0465-22-1391 /町民課 ☎ 0465-85-5007
