県では、10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、関係団体と協力して、不正軽油の排除に取り組んでいます。
不正軽油とは、軽油に課税される軽油引取税を脱税するために、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして製造した燃料のことです。
不正軽油は、悪質な脱税行為であり、環境汚染の問題のほか、公正な市場競争の阻害、さらには暴力団など犯罪組織の資金源にもつながります。
「不正軽油を作らない・売らない・買わない・使わない」
不正軽油の防止・撲滅には、皆さんのご協力と情報提供が欠かせません。
不正軽油の情報提供は、県庁税務課または最寄りの地方振興局県税部までご連絡ください。
問合先
不正軽油ホットライン(県庁総務部税務課)
電話 024(521)7205
FAX 024(521)7905
メール zeimu@pref.fukushima.lg.jp
相双地方振興局県税部
電話 0244(26)1127
FAX 0244(26)1128
メール souso.kenzei@pref.fukushima.lg.jp
