環境省では、特定帰還居住区域での家屋などの解体申請を受付けています。
次の1〜3に該当する家屋が対象です。
- 1.対象範囲
特定帰還居住区域(井手、小丸、大堀、酒井、室原、羽附、津島、下津島、南津島、赤宇木、川房、昼曽根の各一部)およびその周辺に位置する家屋など。
※所有建物の所在地が区域範囲内か確認したい人は、受付窓口にお問合せください。 - 2.対象家屋など
東日本大震災および長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業用ハウス、事務所、店舗など。
※環境省が除染した家屋などは解体の対象になりません。解体の意向がある場合は、家屋などの除染は希望せず、解体を申請してください。 - 3.り災証明
震災時点で居住していた住家の場合は、町が交付する「り災証明書」で「半壊」以上の判定であること。
解体申請受付窓口
来所される際は、事前に電話で来所日時を予約してください。
●浜通り北窓口
(浪江町大字権現堂字上続町12 朝田ビル1階)
0120(603)016
●浜通り南窓口
(いわき市平字小太郎町1-6 いわきセンタービル6階)
0120(773)275
※ご希望に応じて、申請者の自宅などに伺います。
0120(773)275(浜通り南窓口)までお問合せください。
受付時間
月〜金曜日
(年末年始、土日祝日を除く)
8時30分〜17時15分
※詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
