2a(200㎡)未満の農業用施設を農地に設置する場合は、「農地を農業用施設に使用する届出書」を農業委員会へ提出する必要があります。
農業用施設とは
- 農業用道路、農業用用排水路など、農地等の保全または利用増進上必要な施設
- 畜舎、農産物集出荷施設など、農畜産物を生産、集荷、調整、貯蔵または出荷する施設
- たい肥舎、農機具格納など、農業生産資材を貯蔵または保管する施設
- 廃棄された農産物または廃棄された農業生産資材を処理する農業廃棄物処理施設
添付書類
- 案内図(住宅地図などに申請地を明示したもの)
- 建物等配置図(土地利用計画図)
- 現場写真(2方向以上から撮影したもの)
- その他参考となるべき書類(求積図など)
11月総会に提出する議案の申請締切日は10月30日㈮です。お早めにご相談ください。
問合先
農業委員会事務局(農林水産課内) 0240(23)5706
