令和8年度税制改正により、令和9年分確定申告以降、青色申告されている個人事業主などの青色申告特別控除が見直されます。
令和9年分以降の確定申告で青色申告特別控除(75万円または65万円)を適用するためには、e-Taxの利用や複式簿記による記帳などが必要となります。適用を検討している人で対応がお済みでない場合は、早めに準備してください。
主な改正事項
- 複式簿記による青色申告特別控除(75万円または65万円)の適用は、e-Taxが要件となります。
- 簡易簿記による青色申告特別控除(10万円)の適用は、前々年の収入が1,000万円以下の人などに限定されます。
詳細は、2次元コードからリーフレットをご確認ください。
〈令和9年分確定申告から適用〉
優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!
(令和8年6月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_02.pdf
簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ 令和9年分以後の所得税について、事業所得又は不動産所得に係る、10万円控除要件が変わります!
(令和8年4月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026004-012.pdf
事業所得や不動産所得等のある方には帳簿の記帳・保存義務があります!
(令和8年6月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/0026007-003_01.pdf
問合先
相馬税務署個人課税第一部門 0244(36)3111
