問 保険年金課 ☎65・6512
国民健康保険(国保)は、ケガや病気のときに安心して医療サービスが受けられるよう、保険料を出し合い、みんなで助け合う制度です。
国保の運営は県単位です。滋賀県が1年間に必要な県全体の医療費を計算し、各市町の所得水準等に応じて、標準保険料率を示します。被用者保険の加入要件が緩和され、国保の加入者数が減少している中、医療費や後期高齢者支援金、介護納付金の増加が続き、国保の財政は非常に厳しい状況です。
今年度、県が示した標準保険料率は、令和7年度に比べ平均世帯で4.8%の引上げを要するものとなりました。そこで、上昇幅が大きいことを考慮し、負担の緩和を図るため国保の基金を投入し、上昇率を3.4%に抑えました。
令和9年度には県内保険料率が統一されますが、本市は3年間の移行期間を利用し、財政調整基金の範囲内で保険料率の変動を抑え、令和12年度を目処に統一保険料に移行していきます。
保険料率の決め方
滋賀県が県全体の医療費などの総額を推計し、その結果に基づいて市町ごとに標準保険料率を提示します。
それを参考に、市町が保険料率を決定します。
保険料額(年額)の参考例
- 年金収入110万円
70歳代 1人世帯(7割軽減) 保険料:20,682円 - 給与収入約212万円
夫65歳、妻65歳の2人世帯(軽減なし) 保険料:203,072円 - 給与収入約400万円
夫55歳、妻52歳の2人世帯(軽減なし) 保険料:417,410円
1世帯あたりの保険料額(年額)
所得割額と均等割額、平等割額をすべて加算したものが、世帯の保険料額となります。
| 令和8年度保険料率 | 医療分 ※1 | 支援分 ※2 | 介護分 ※3 | 子ども・子育て支援分 ※4 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 (前年所得-43万円)×率 | 6.70% | 2.61% | 2.34% | 0.25% |
| 均等割額(1人あたり) | 28,500円 | 11,700円 | 12,000円 | 1,200円 |
| 平等割額(1世帯あたり) | 19,300円 | 7,500円 | 5,900円 | 740円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
- ※1 医療分・・・医療給付費(医療に係る費用の7割相当分)に充てるためのもので、被保険者の皆さんに負担していただきます。
- ※2 支援分・・・後期高齢者(75歳以上の人)の医療費の一部を支援するもので、被保険者の皆さんに負担していただきます。
- ※3 介護分・・・介護保険に要する費用に充てるためのもので、40歳以上64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)に負担していただきます。
- ※4 子ども・子育て支援分・・・子育て施策の拡充に充てるためのもので、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である人)以外の皆さんに負担していただきます。
令和8年度からの改正
国民健康保険料のうち、医療分の賦課限度額を66万円から67万円に引き上げます。また、5割軽減・2割軽減の判定にかかる算定基準額を改正し、軽減対象の幅を広げるよう配慮しました。
令和8年度から、子育て世帯を支える新しい仕組みとして子ども・子育て支援金制度が始まりました。これに伴い、国民健康保険料の医療分、支援分、介護分とあわせて新たに子ども・子育て支援分を納付していただきます。
国民健康保険料を軽減します
一定の所得以下の世帯に対して均等割額と平等割額を軽減(7割・5割・2割軽減)します。
軽減は、前年の所得をもとに判定しています。所得のある人もない人も必ず申告をお願いします。
非自発的失業者の保険料を軽減
リストラなど会社都合で離職し、国民健康保険に加入している人のうち、「雇用保険受給資格者証」に記載された離職理由が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかで、離職日時点で65歳未満の人は、届出により保険料が軽減されます。
国民健康保険料の納付は10回です
国民健康保険料は、年度単位(4月〜翌年3月)で計算し、1年間の保険料を6月〜翌年3月の10回に分けて納付していただきます。また、一定の要件に当てはまる人は、公的年金からの納付となります。納付方法は6月中旬に発送する納付通知書に記載します。
納付書は世帯主に送付します
国民健康保険料は世帯ごとに計算し、納付義務者は世帯主になります。ただし、保険料の計算対象となるのは国保加入者のみです。
令和8年度中に後期高齢者医療制度へ移行される世帯の納付方法について
世帯主が75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行する年度の保険料については、年金からの天引きは中止し、納付書または口座振替による納付となります。
保険料の期限内納付にご協力ください
納期を過ぎると督促手数料や延滞金がかかります。また、未納があると限度額適用認定証※の交付や人間ドックの助成は受けられません。
安心して国民健康保険制度をご利用いただけるよう、保険料は期限内に納付しましょう。
※「限度額適用認定証」とは、入院時、医療機関の窓口で支払う自己負担額が高額療養費の限度額までとなる証明書です。
〈保険料はキャッシュレスで払えます〉
クレジットカード・インターネットバンキング・PayPay(ペイペイ)等で保険料の支払いが可能です。スマートフォンの専用アプリを利用して、納付書に印字されているバーコードを読み取ることで、いつ、どこからでもお支払いできます。ぜひご利用ください。
