■問 しょうがい福祉課 ☎65・6518
毎年12月3日~9日は「障害者週間」です。しょうがいへの理解を深め、差別を防ぎましょう。
「改正障害者差別解消法」で、事業主の、しょうがい者に対する合理的配慮が義務化されました。
【障害者差別解消法の主な内容】
①不当な差別的取扱いの禁止
(例)しょうがいを理由に、正当な理由なくスポーツクラブやサークルへの入会を断る。
②合理的配慮の義務
(例)負担にならない範囲で、目の見えないしょうがい者の求めに応じメニューを読み上げる。
【相談窓口】
お互いに尊重し合い共に暮らす優しいまち長浜市を目指し、「もしかしたら虐待や差別かもしれない」と思うことがあれば、ご相談ください。
- しょうがい福祉課 ☎65・6518
- 関連相談窓口「つなぐ窓口」
☎0120・262・701
✉ info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
※内閣府から、適切な自治体・各府省庁等の相談窓口につなげます。
※専用サイトから手話リンク・相談フォームも利用できます。
【障害者週間における図書館展示】
関連する書籍などを紹介します。
【期間】12月1日(月)~26日(金)
【場所】長浜・浅井・びわ・虎姫・湖北・高月図書館
