■問 長寿推進課 ☎65・7789、しょうがい福祉課 ☎65・6518
現在居住している住まいの屋根の雪下ろしを委託した費用を補助します。
【対象】
次の4つの条件をすべてみたしている世帯
1.全員が市民税非課税の世帯
2.市税、介護保険料、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を完納している世帯
3.親族の支援が受けられない世帯
4.①~③のいずれかに該当する世帯
①おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
②身体障害者手帳(内部障害2級、平衡機能障害3級、肢体不自由4級、視覚障害4級以上)、療育手帳重度または精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人のみの世帯
③前項②に該当する人と同居している人すべてが65歳以上の世帯
【対象経費】
屋根の雪下ろし費用
【補助上限額】
1万円/回
※費用が1万円を下回る場合はその額
※屋根の雪下ろしに伴う作業で、積雪量が多いため、重機(バケット付)を使用する必要があった場合の補助上限額は2万円
【補助上限回数】
令和7年度中3回まで
※ただし、余呉地区は5回、上草野・杉野・高時地区、西浅井地区は4回
※特に降雪が多い場合は、上限回数を別に定めることがあります。
【申請必要書類】
- 申請書
- 領収書の写し
- 現場の作業実施前後の写真
※重機を使用した場合は、領収書に「重機使用」と記載し、使用したことが分かる写真を追加で提出してください。
【申請期限】
令和8年3月31日(火)
【申請窓口】
- 長寿推進課(本庁舎1階)
- しょうがい福祉課(本庁舎1階)
- 北部合同庁舎くらし窓口課
※申請書類は各窓口にあります。
※市ホームページから、申請書類のダウンロードおよび、電子申請ができます。
