国民健康保険税・国民年金保険料は、年末調整、確定申告または住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象になります(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険税・保険料が対象)。
年末調整や確定申告などで、国民健康保険税・国民年金保険料について社会保険料控除を申告する場合は、「国民健康保険税納付済額のお知らせ」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
国民健康保険税納付済額のお知らせ
令和9年1月に「国民健康保険税納付済額のお知らせ」を発送します。
年末調整などで国民健康保険税の納付額を早めに知りたい場合は、保険長寿課までご連絡ください。窓口発行または郵送で納付額をお知らせします。
問い合わせ
保険長寿課 国保年金係
担当:伊藤(内線 2113)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構本部から送付されますので、確定申告などの時期まで大切に保管してください。
※10月1日から12月31日の間に今年初めて国民年金保険料を納付した人には、翌年2月上旬に送付されます。
問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004
(IP電話の場合は ☎03-6630-2525)
