この制度は、戸籍謄本や住民票の写しなどを本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付した事実を事前登録している方に通知する制度です。これは、住民票の写し・戸籍謄本などの不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的として実施しています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ住民課 ☎75-6704
発行日2026-09-18
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