公証役場をご存じですか。公証役場では、当事者の依頼により遺言書を作成するほか、法律行為に関して、確実な証拠を残し、争いを未然に防止するために、金銭の貸借、離婚に伴う養育費等の支払など各種の契約を証明する公正証書を作成しています。
遺言書を公正証書で作成しておくと、遺言者の意思を確実に保存しておくことができる上、相続や遺贈の手続が簡単になります。また、金銭の支払を約束した公正証書は、裁判をすることなく差押えの手続を執ることができます。
以上のようなことから、これらの事柄に関して是非公正証書を作成しておくことをお勧めします。
県下の公証役場は、右記の場所にあります。証書作成手続についての相談は一切無料です。お気軽にご相談ください。
1. 高松公証役場
所在地
高松市亀井町2番地1
朝日生命高松ビル7階
電話
087-813-3536
FAX
087-813-3546
2. 丸亀公証役場
所在地
丸亀市塩飽町9番地1
電話
23-4734 (FAX共通)
