「健全化判断比率」及び「資金不足比率」
「早期健全化基準」を大きく下回っており、財政の健全性を保っています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、下記のとおり公表します。
健全化判断比率(一般会計)
| 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年度 | - | - | 7.2% | 21.2% |
| 令和6年度 | - | - | 8.1% | 26.8% |
| 令和7年度 | - | - | 8.9% | 36.9% |
| 早期健全化基準 (経営健全化基準) | 15.00% | 20.00% | 25.0% | 350.0% |
| 財政再生基準 | 20.00% | 30.00% | 35.0% |
※実質公債費率は3カ年の平均値になります。
※「-」表示は黒字を意味します。
資金不足比率(公営企業会計・特別会計)
| 資金不足比率 | |
|---|---|
| 水道事業会計 | - |
| 下水道事業会計 | - |
| 観光施設事業 特別会計 | - |
| 経営健全化基準 | 20.0% |
※「-」表示は黒字を意味します。
本町過去3年間の各指標の推移
将来負担比率・・・令和7年度は将来負担額に対する充当可能財源である、基準財政需要額算入見込額(普通交付税として交付される見込みの金額のうち、地方債の発行に関連するもの)が減少したことで増加しました。
実質公債費比率・・・3カ年平均の数値は増加しております。今年度数値の算定の基となる単年度の比率を見ると令和5年度が8.7、令和6年度が9.1、令和7年度が8.9となっております。
用語の解説
健全化判断比率
財政破たんを未然に防ぐことを目的に、財政悪化を、「早期健全化」と、「財政再生」の2段階でチェックしています。地方公共団体全体の財政状況をより明らかにするため、特別会計や企業会計を併せた連結決算から財政状況を分析する5つの指標が用いられています。指標が基準を超えた場合、ペナルティーが科せられる仕組みです。
実質赤字比率
一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する割合
連結実質赤字比率
全会計(企業会計含む)の実質赤字の標準財政規模に対する割合
実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費の元利償還金等の標準財政規模に対する割合(3カ年平均)
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合
資金不足比率
企業会計の資金不足額の事業の規模に対する割合
問い合わせ先
財政課 財政管財係 82-5413
