育児期間中の経済的支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業、農業者、学生、無職の人)が、1歳未満の子を養育している期間に係る、国民年金保険料の納付を免除される「育児期間免除制度」が10月から新たに始まります。
対象者
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として次のすべてを満たす必要があります(所得要件なし)。
①子と身分(親子)関係が継続していること
②子と同一住所であること
申請方法 (どちらも10月1日以降)
①マイナポータルで電子申請
②健康福祉課窓口または年金事務所窓口で届出書を記載し申請
免除される期間
▶実母の場合
産前産後免除期間に引き続き9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
▶実父、養父母の場合
子を養育することとなった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
※納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳細は日本年金機構ホームページまたはリーフレットで確認ください。
問合せ
直方年金事務所 ☎0949-22-0891
健康福祉課 国民年金係 ☎0947-26-1241
