農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できません。やむを得ず他の目的に利用する場合は、除外する手続きが必要になります。
また、中山間地域等直接支払交付金や、多面的機能支払交付金などへの取り組み参加のためには、該当農地が農用地区域の指定が条件となっており、農用地区域へ編入する必要があります。
提出書類
①除外又は編入申請書
②変更箇所位置図
③変更箇所表示図
④変更箇所字図
⑤現況写真
⑥被害防除計画
⑦土地登記簿謄本
⑧関係する図面(配置図、平面図、立面図、土地利用計画図)
⑨農用地区域図
⑩同意書
⑪事業計画書
⑫土地の選定に関する調書
※①⑥⑩⑫は農業振興課にあります。
※手続き予定の人は、早めにご連絡ください。
受付期間
10月1日(木)〜10月30日(金)
問合先
農業振興課農地推進班(☎22-9172)
