一定面積以上の土地取引をした場合、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結の日から2週間以内に土地が所在する市町の長を経由して、県知事に届けなければなりません。
詳しくは、長崎県地域振興部土地対策室のホームページをご確認の上、都市計画課ふるさと景観班へお問い合わせください。
届出が必要な土地取引面積
①都市計画区域 5千平方メートル以上
②都市計画区域外 1万平方メートル以上
問合先
都市計画課ふるさと景観班(☎22-9165)
一定面積以上の土地取引をした場合、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結の日から2週間以内に土地が所在する市町の長を経由して、県知事に届けなければなりません。
詳しくは、長崎県地域振興部土地対策室のホームページをご確認の上、都市計画課ふるさと景観班へお問い合わせください。
届出が必要な土地取引面積
①都市計画区域 5千平方メートル以上
②都市計画区域外 1万平方メートル以上
問合先
都市計画課ふるさと景観班(☎22-9165)

発行日2026-10-01