
相続に関して、自宅で思い立った時の手軽さで、自筆での遺言書を作っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、手軽であるがゆえに法的に不備であったり、解釈のズレが生まれやすいということもあります。
例えば、よくある自筆での遺言書のミスとして「日付の書き方」です。「令和8年1月吉日」は無効となります。「令和8年1月1日」と正確な年月日を明記します。
また、財産や受取人の特定が曖昧で、「長男に家を相続させる」といった記述では不明確であり、家の住所や登記情報、長男の氏名などが明記されていることが必要です。
国では、デジタル遺言書の導入を検討していますが、現時点では、自筆での遺言書作成は本人の手書きが原則となり、パソコンなどでつくられたものは無効です。
「財産が少ないから大丈夫」「何となく伝えているから安心」と思い込んでいた家庭ほど小さな誤解や不満が大きな対立に発展することもあります。
「兄は大学への費用を出してもらった」「弟は家を買う時に援助してもらった」「私は両親の介護を一人で行ってきた」など、家族であってもそれぞれの思いが行き違ったままでは、不信感への火種となってしまうものです。
相続は、思っている以上に「感情」が関わるもの。だからこそ少しでも早い段階で情報を整理し、家族みんなで話し合っておくことが大切です。

終活セミナー
そろそろ終活しませんか
- 2月27日(金) 13:30 ~ 15:00
- 神岡町コミュニティセンター
お申し込みは下記まで
飛騨市終活支援センター
(飛騨市社会福祉協議会内)
0577-73-3214
