「特別徴収」とは、事業者が従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、市に納める制度です。
所得税を源泉徴収している事業者は、地方税法により、原則として従業員の住民税を特別徴収する義務があります。
特別徴収のメリット
- 従業員が金融機関などに出向いて納税する必要がありません。
- 普通徴収では年4回の納期ですが、特別徴収では年12回に分けて給与から天引きされるため、1回当たりの負担が軽くなります。
- 所得税のように、事業者が税額を計算したり、年末調整を行ったりする必要はありません。税額は市が計算し、事業者へ通知します。
所得税の源泉徴収義務がある事業者は、原則として住民税の特別徴収義務者として指定されます。
特別徴収は法律で定められた義務です。制度をご理解のうえ、適切な実施をお願いします。
問い合わせ先
税務課(内線2237)
