10月1日から、改正労働施策総合推進法が施行され、事業主にカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務付けられました。
カスハラとは
顧客や施設利用者などからの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、働く人の就業環境を害するものです。電話やSNSなどでの言動も対象です。
カスハラに該当する言動
- 暴行、傷害
- 脅迫、暴言、威圧的な言動
- 長時間の拘束や繰り返しの要求
- 業務に支障を及ぼす大声や乱暴な言動
- SNSなどでの誹謗中傷
羽島市役所での取り組み
市では、平成25年から「羽島市不当要求行為等対策条例」に基づき、不当な要求や暴力的な行為に対応してきました。
今回、法律の施行に合わせて条例を改正し、「羽島市カスタマーハラスメント等対策条例」として、カスハラを含む対策を強化しました。
職員一人に任せず、相談・報告体制や職員保護の仕組みを整え、悪質な事案には組織で対応します。
窓口の啓発ポスターも刷新し、法律の施行や条例改正、カスハラに当たり得る言動を分かりやすくお知らせし、理解と協力を呼びかけます。
正当な意見や要望、法令に基づく申請は、カスハラには当たりません。今後も丁寧な対応に努めます。
