国民年金保険料は、所得税・市県民税の申告で全額が社会保険料控除の対象になります。控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。配偶者や家族が負担すべき保険料を申告者本人が支払った場合も控除できます。
令和6年1月1日から9月30日までに保険料を納付した人には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が10月下旬~11月上旬に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告に添付してください。
また、10月1日から12月31日までに今年初めて国民年金保険料を納付した人には、令和7年2月上旬に送付される予定です。
マイナポータルから「ねんきんネット」を利用し、電子送付の希望登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ることもできます。
問い合わせ先
岐阜南年金事務所☎(273)6161
