障がい者や障がい児、ひとり親家庭などを対象とした手当があります。対象となる人で、まだ申請していない場合は、手続きをしてください。
①20歳未満の児童に対する手当(在宅で年金給付を受けていない人のみ)
特別児童扶養手当
要件
障がい児(身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳A1・A2・B1程度)を養育し、対象者と扶養義務者の所得が一定以下であること
支給額
1級:月額5万8450円、2級:月額3万8930円
障害児福祉手当
要件
最重度の障がい児(身体障害者手帳1級程度、療育手帳A程度)で、対象者と扶養義務者の所得が一定以下であること
支給額
月額1万6560円
重度心身障害児童福祉手当
要件
障害児福祉手当を受けることができない障がい児(身体障害者手帳1~3級、療育手帳B1以上)を養育していること
支給額
月額3000円
②在宅で20歳以上の人に対する手当
特別障害者手当
要件
常時介護が必要な最重度の障がい者(身体障害者手帳1級、療育手帳A程度)で、対象者と扶養義務者の所得が一定以下であること
支給額
月額3万450円
手続き・問い合わせ先
福祉課(内線2512)
③ひとり親などの人に対する手当
児童扶養手当
要件
父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末まで・一定以上の障害がある場合は20歳未満)を養育し、対象者と扶養義務者の所得が一定以下であること
支給額
【対象児童1人】扶養人数と所得に応じて月額1万1340円~4万8050円
【対象児童2人以上】2人目以降の児童1人につき、1人のときの金額に月額5680円~1万1350円を加算
手続き・問い合わせ先
子育て・健幸課(内線2525)
