ごみの野外焼却は、原則として禁止されています。違反した場合は、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
農業等を営むためにやむを得ない焼却は例外にあたりますが、周辺住民の生活環境や健康に悪影響を与える場合、指導等の対象になることがあります。火災に十分注意するほか、風向きや場所、時間帯に配慮して、必要最小限にとどめてください。
問い合わせ先
生活環境課(内線2122)
ごみの野外焼却は、原則として禁止されています。違反した場合は、5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
農業等を営むためにやむを得ない焼却は例外にあたりますが、周辺住民の生活環境や健康に悪影響を与える場合、指導等の対象になることがあります。火災に十分注意するほか、風向きや場所、時間帯に配慮して、必要最小限にとどめてください。
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発行日2026-10-01