浄化槽設置者の3つの義務
①法定検査
県の指定検査機関が、水質や浄化槽の機能を検査します。設置後の検査に加え、その後は年1回の検査が必要です。
②保守点検
県知事の登録を受けた業者が、浄化槽の稼働状況などを定期的に点検します。
③清掃
市の許可業者が、汚泥の引き抜きなどの清掃を行います。
※浄化槽の「維持管理記録票」のデジタル化も進められています。ぜひご活用ください。
建物の解体や下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止・撤去するときは、市の許可業者による最終清掃を行ってください。廃止後30日以内に、清掃記録を添えて浄化槽使用廃止届を提出してください。
問い合わせ先
生活環境課(内線2192)
