10月1日~
子育て期間中の経済的な負担を軽減するため、子どもを育てる国民年金第1号被保険者の保険料が免除される制度が始まります。
制度のポイント
月額17,920円が免除
国民年金保険料(令和8年度は月額17,920円)が免除されます。
子どもが1歳になるまで
対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。
将来の年金額は減りません
免除された期間も、保険料を納付した場合と同じように将来の年金額に反映されます。
対象者
10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の父・母(養父母を含む)が対象です。
※法律上の親子関係がある子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子・養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
父親・養父母も対象
対象期間のイメージ
母親の場合
産前産後免除期間終了後から、子どもが1歳になる誕生日の前月まで
| 出産予定日 | 子どもが1歳の誕生日の前月まで | |||||
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 12月 |
| 産前産後免除期間 出産予定日または出産日の前月から4カ月間 | 育児免除期間 | |||||
父親・養父母の場合
子どもの出生月から、子どもが1歳になる誕生日の前月まで
| 子どもの出生月 | 子どもが1歳の誕生日の前月まで | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 4月 |
| 育児免除期間 | ||||||
申請方法
申請はスマホでOK!電子申請が簡単便利
電子申請(マイナポータル)
スマホで24時間365日、電子申請ができます。
基本的に書類の添付は不要です。
窓口・郵送での申請
羽島市役所の保険年金課窓口や郵送でも手続きできます。
※届出(紙)による手続きの場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写し等が必要です。
問い合わせ先
保険年金課(内線2263)
制度や手続きの詳細
日本年金機構ホームページ
マイナポータル(電子申請)
