問い合わせ:健康課国保医療係 電話番号 0946-42-6607
令和8年度の保険料算出方法
子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規定する保険料の徴収対象とする費用の中に「子ども・子育て支援金」分(以降、「子ども分」という)を含めることとされました。
令和8年度より保険料の年額は、従来の医療保険料分(以降、「医療分」という)と「子ども分」の合計になります。
「医療分」、「子ども分」の額は、それぞれ被保険者全員に均等に賦課する「均等割額」と所得に応じて賦課する「所得割額」の合計になります。
| 保険料額(年額) = 医療分 + 子ども分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療分(※1) 10円未満切り捨て | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
| 66,340円 | 〔総所得金額等(※2)-基礎控除額(※3)〕 × 11.70%(所得割率) | |||
| 子ども分(※1) 10円未満切り捨て | = | 均等割額 | + | 所得割額 |
| 1,339円 | 〔総所得金額等(※2)-基礎控除額(※3)〕 × 0.25%(所得割率) | |||
※1 「医療分」の賦課限度額は85万円、「子ども分」の賦課限度額は2.1万円です。
※2 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
また、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、最大で10万円を控除する所得金額調整控除の適用があります。
※3 「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
令和8年度の保険料軽減
所得の低い人への軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額(医療分66,340円、子ども分1,339円)を軽減します。
令和8年度は、均等割額(医療分)の7割軽減が特例により7.2割軽減になります。
ただし、同一世帯(※4)内の被保険者及び世帯主に所得が不明な人がいる場合、軽減されません。
※4:4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった人への軽減
所得割額はかかりません。また、制度加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(※5)されます。
なお、均等割額が7割(7.2割)軽減に該当する人は、7割(7.2割)軽減(※6)が優先となります。
※5:5割軽減後の保険料(医療分33,170円、子ども分669円)
※6:7割(7.2割)軽減後の保険料(医療分18,575円、子ども分401円)
※保険料軽減の詳細は福岡県後期高齢者医療広域連合HPをご確認ください。
保険料額の通知
保険料額の詳細については、7月に送付予定の「令和8年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
問い合わせ:後期高齢者医療お問い合わせセンター 電話番号 092-651-3111
