問合せ先:健康課国保医療係 電話番号 0946-42-6607
現在お持ちの「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」の有効期限は令和8年7月31日です。(※1)有効期限後は、マイナ保険証の有無などに応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格確認書」は、確実な受取りと確認のために簡易書留郵便でお送りします。住所地以外への郵送を希望する場合や、7月31日までに「資格確認書」が届かないときは健康課へご連絡ください。
※1:70歳未満の人に交付されている「資格情報のお知らせ」を除く
【変更後】
| 国民健康保険 | ||
|---|---|---|
| 令和8年8月1日~令和9年7月31日 | ||
| マイナ保険証 | 70歳~74歳の人 | 70歳未満の人 |
| 有の人 | 資格情報のお知らせ | 送付しません |
| 無の人 | 資格確認書 | |
| 後期高齢者医療 | ||
|---|---|---|
| 令和8年8月1日~令和9年7月31日 | ||
| マイナ保険証 | 85歳以上の人 | 84歳以下の人 |
| 有の人 | 資格確認書 ※資格情報のお知らせはなし | 資格情報のお知らせ(※2) |
| 無の人 | 資格確認書 | |
※2:後期高齢者医療の人で「資格情報のお知らせ」が送付される人は以下の条件をともに満たす人です。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している
- 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している
国民健康保険
マイナ保険証をお持ちの人
70歳未満の人には、原則として新たな「資格情報のお知らせ」は送付しません。すでに昨年度、有効期限のない「資格情報のお知らせ」を送付しているため、引き続きご使用ください。
70歳から74歳までの人には、有効期限が令和9年7月31日までの「資格情報のお知らせ」を送付します。
また、マイナ保険証を利用することで、事前の申請なく自己負担限度額を超える支払いが不要となります。
マイナ保険証をお持ちでない人
年齢にかかわらず、有効期限が令和9年7月31日までの「資格確認書」を送付します。
また、窓口支払いを自己負担限度額までに抑えるには、「資格確認書」に限度額区分を併記する必要があります。
限度額区分の記載がない場合は、役場本庁舎健康課または支所住民課にてお手続きください。
後期高齢者医療
これまでは、マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を送付していましたが、令和8年8月以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みへの円滑な移行を進める観点から、上記表のとおり変更となります。新しくお送りする「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」は、令和8年7月下旬までにお送りします。有効期限は、いずれも令和9年7月31日までの1年間となっています。
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお持ちの人は、ぜひご利用ください。
《マイナ保険証のメリット》
- お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される。
- 救急現場で、搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される。
問合せ先:マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号 0120-95-0178
