一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、その利用目的などの届出が必要となります。
届出の必要な面積/
- 市街化区域 2,000㎡以上
- その他の都市計画区域 5,000㎡以上
- 都市計画区域外 10,000㎡以上
* 1 筆の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出の必要な取引/売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定・譲渡など
届出者/権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期限/契約日から 2 週間以内(契約日を含む)
届出書類/土地売買等届出書 2 部(正本 1 部・副本 1 部)
問い合わせ/総合政策課 ☎(43)1112
