令和8年10月14日から、59円引き上げられ時間額「1,090円」となりました。
- 最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。
- 賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。
- 月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
詳しくは秋田労働局賃金室または最寄りの労働基準監督署までご照会ください。
問合せ
秋田労働局 賃金室
☎018-883-4266
